経済・政治・国際

November 28, 2009

最後の経済援助&妹の就職

0008 tacchyです。

記事:「義妹の面倒をみてきて、やっと完了」

の続きです。

ようやっと義理の妹を、経済的援助はもちろん、精神的援助、社会的援助をしてきて、やっと4年生の大学を卒業させて、どこまでも私はほっとしていることか。

アンヘレスはルソン中部では屈指の学生都市です。

そんななかでも比較的お嬢さん学校を選んだ妹のホーリーエンジェル大学は、地方の私学としては、決して安くはありませんでした。

まぁ、フィリピンの物価をしりつくしているだけにいえることなんですが。

それでも、経済的な援助は全然よい。精神的に、「クヤ」といつも相談をもちかけられることが一番プレッーシャーでした!!!

正直言って、経済的なことはそうそう日本、マカオ、香港でビジネスをする私にとってはさしたる金額でもない。でも、これも重要なことですからね。

私は、家族でフィリピンにいくのは年に1-2回ですが、ひとりでは年に10回くらいいってます。

妹への支援は、私と妹が直接にやってました。

もちろん、精神的指導、社会的指導がメインなんですが。

私の希望通り、看護大学や生物学を専攻してくれなかった割には、私のいうことを進学後きいてくれました。

英語をともかく深く勉強すること!

得意な科目を極め、得意ではない科目はそこそこでどうすませるか。

アメリカ型のフィリピン教育&大学では重要なことですね。

そんな妹も、半年ずれて、やっと卒業の運びとなりました。

記念すべき、私がフィリピンで家族を支援する最後のレシートが一番上のスキャン画像です。

最後の16千ペソです。

さて、季節外れの卒業をした妹は、クラーク特別経済区で、アメリカ企業の就職がすぐにきまりました。

まずは、研修で一日200ペソの生活ですが、研修が終われば、月額サラリーが6万ペソくらいになります。

マニラなどで現地採用をしている日本人の1.5倍くらいの給与をもらうことになりました。

クヤとして、本当に一安心のバタバタ劇でありました。

フィリピンでは、頑張れば、誰でもこうなれる。それを実証してくれた妹です。

頑張りが足りない人が多いから、全く違う世界の誤情報があふれているようですけどね。

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October 26, 2009

インフルエンザ最前線、ひしひしと迫る新型インフル

tacchyです。

家族でのフィリピン帰省を控え、ちょっとバタバタしています。

あと渡航がなくても、いつも毎年ですが、季節性インフルエンザの予防接種は一家でします。これが今年は混雑していました。かかりつけのホームドクターがいてよかったです。そういうのがないと受けられない人もいるみたいです。

しかし新型インフルエンザの小児への予防接種が12月下旬とは、厚生労働省は何を考えているんでしょう??!!

この厚生労働省の怠慢による遅れがえらい迷惑です。

既にインフルエンザは蔓延をはじめています。

そんなことは毎年のことからわかるし、新型インフルエンザがそうなるのは、優秀な厚生労働省の役人ならわかっていたわけです。

それが、12月下旬に接種開始?トンチンカンにもほどがあります。

さて、6歳息子の小学校は、一年生が2クラスなのですが、息子のクラスではないクラスが現在、新型インフルエンザ発症11名で学級閉鎖になっています。

もう新型インフルはそこにいるのです。

うちの市も、新型インフル注意報をだしましたしね。

しかし、学級閉鎖でいいんですかね。学年閉鎖とか、学校閉鎖に、いっそのことしてほしい。

さらに、2歳の娘が通う保育園の組から一名、新型インフルエンザがでました。それで、保育園は凄い厳戒態勢にはいりました。

どうしても、2-3歳ですと、いってきかせても無理で、手をすぐ口にもっていってしまいますからね。

接触感染をおこしやすい年齢です。

ですから保育園という場所そのものも、非常に感染しやすくなってしまう。

いわゆる学校以上でしょう。

そんな状況になっています。

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April 05, 2009

日本の不況はマスコミで隠されている

tacchyです。

記事:大不況:オレの収入が1/10になっても を書いて以降です。

私も。私の妻も、日本を愛している。

しかし、自営業の私に、リーマンショックが襲いました。

私の本業はIT業ですが、全壊に近い状況です。

私自身も現場に自営業者としてでていました。年の功で、自営ですが、月80万はもらえます。

まず、官公庁の期末の3月でこれがカット。

私は月収80万円を失いました。

これはまだいい。

個人自営業者VS個人自営業者の、ある意味対等な立場で、私は、プロジェクトを自営業者にわりあてててきました。

その数、数十人。

それが。去年のリーマンショック以降、12月、そして、この期末3月で契約が多く切れました。

私が仲介にはいって仕事を紹介しても、一か月5万円のマージンしかとらないです。

でも、塵も積もれば山になる。

一番、きがかりなのは、仕事を打ち切られた取引先(個人自営業者)の次の仕事がない!!!

一部、IT業界はまだいいって話もありますが、あれはごく一部のはなし。

40歳をすぎた私の協力パートナーには、自営の話もなければ、再就職など夢のまた夢のようです。

こうした、日本の活字にはでない不況をかたっていきたいと思います。

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March 13, 2009

定額給付金

tacchyです

ちらほら自治体によっては、定額給付金の支給がはじまっているようです。

便乗した詐欺とかも・・・

わたくしの自治体はGWあけにて続き。

外国人おくさんに、こdおもふたりで、計6万4千円。

内需を拡大するにはあまりにも小さい桁違いの金額。

内需の拡大で経済を

ならうならやっぱりフィリピンですね。

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March 20, 2008

成田入管指紋採取の動画:永住外国人再入国エリアにて

tacchyです。

成田空港の入管(入国管理局)では、外国人から指紋を採取するようになりました。

このブログでも大昔から取り上げています。

関連記事:「日比結婚者の永住ビザ&配偶者ビザの取り消しがされていきますよ!!!(フィリピン以外の国際結婚者も)

はじめての入国はもちろん、日本のビザや永住権をもっていての再入国もです。

「永住権をもっている外国人の再入国」のエリアに潜入して、その列で指紋撮影のシステム説明の模様を録画しましたが、入国管理局職員から「撮影禁止!」と怒鳴られ、中断しています。
私は、テロリストはもちろん不良外国人の撲滅で、このシステムに賛成ですが、まだシステムがうまく動いておらず、混乱が起きています。

システムがうまくうごくことを願いますね。

こうやって、テロリストや不良外国人を撲滅してから、単純労働やメイドで外国人に査証(VISA)開放できる環境になるわけですから。

また、再入国がスムーズにいくように、日本で事前に指紋登録のシステムがあるのですが、これもまたシステムがまだうまく運用されておらず、まだまだ便利ではありません。

さて、その動画です。

☆矢印をクリックすると動画が再生します。

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June 16, 2007

親族訪問VISA 最新情報

tacchyです。

最近、知り合い(在日日比夫婦)の親族訪問VISAのアシストを(もちろん無償で)やりました。
一親等ならまぁ、無条件おりるわけですが(それも、60日など)
妹とかなってくると、なかなかおりない。
(いちど、ゆるくなりましたが、去年末から、またひきしめられています)
それで、私が取り扱ったケースは、幸い、妹の親族訪問VISAがおりました。
しかし、なんと、日数が「15日」
今年のいつからか、兄弟姉妹に対しては、ベースとして、こんな15日なんて短
日を発給するように、日本領事館が変わっています。
まぁ、親族訪問といっても、観光とか、法事出席などをこじつけますわけですが
、15日ではねぇ・・・
これの延長は、基本的にかなり難しいです。
(上陸後の日本の入管で)。
上陸後の延長をもくろむよりは、15日ではなく、なんらか相応の理由とその証
拠(でっちあげでもよい)を提出して、「15日ではなく、どうにか30日お願
いいたします」と申請をし、30日をめざす方が得策と思います。

親族訪問に関する最新情報でした。

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January 22, 2007

日比結婚者の永住ビザ&配偶者ビザの取り消しがされていきますよ!!!(フィリピン以外の国際結婚者も)

tacchyです。

対象が全員ではないお話しですが、かなりの重要事項です。
しかし、この話しは、まだ、日比結婚者や、国際結婚者に、しられていないよう
です。

これに該当する方がお知り合いでいたら、しらせてあげてください。

私は、これに該当をしませんが、相談者が一杯いるので、記事をかかざるをえない・・・

過去、多くの、これに該当する日比結婚者に出会ってきました。
かなりの数です。

フィリピン人に日本在住経験があり、そのフィリピン人に不法滞在などの入管法
に触れる事項があった場合です。
入管法に触れる場合、当然、入管で指紋をとられますね。
これは、入管のサーバーに全部、蓄積されています。

その次の対応がどうだったかで、今後、かなり面倒なことになります。

一度、自国へ帰国しますね。

それで、その入出国が、本当の本名ではなかったケースでは、今度は本名を用い
て、正式に国際結婚をして、日本の婚姻ビザを取得してしまったケース。

また、その入出国が本名であっても、今度は、別な苗字氏名を使って、国際結婚
をし、日本の婚姻ビザを取得してしまったケース。

これらのケースでは、その後、婚姻ビザを延長していたり、永住ビザに切り替え
ていても、今後、それが取り消しをされる処置がされるようになりそうです。

まぁ、予想ですが、取り消されても、特別在留(在特、特在)が、よほど酷いケー
スでなければ認められるのではないかと思えますが。人道上ですね。
しかし、かなり面倒なことになり、また、特別在留で、何年か、面倒なことにな
り、その後、また、婚姻ビザを一からやっていかなければなりません。

入管は、上陸する外国人を、これまで蓄積した(入管法違反対象者)「指紋」
の照合を行うようなシステムになるそうです。

一度、里帰りをして、日本へ再入国をする時に、過去にまずいことがあった外国
人は、それでひっかかってしまいます。

あまくみないほうがいいですよ。

ソース元は色々ありますが、教えてもらったものの一部は下記です。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/biometric_info.html

個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)(生体情報(せいたいじょうほう):biometric(ばいおめとりっく) information(いんふぉめーしょん))を利用(りよう)した新(あたら)しい入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)の導入(どうにゅう)について
2006年(ねん)12月(がつ)
法務省(ほうむしょう)入国管理局(にゅうこくかんりきょく)

1. 概要(がいよう)
日本国政府(にほんこくせいふ)は,今年(ことし)の5月(がつ)にテロ(てろ)の未然防止(みぜんぼうし)を主(おも)な目的(もくてき)とする改正入管法(かいせいにゅうかんほう)を公布(こうふ)しました。 法務省入国管理局(ほうむしょうにゅうこくかんりきょく)は,改正法(かいせいほう)によって必要(ひつよう)とされる個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)(生体情報(せいたいじょうほう):biometric(ばいおめとりっく) information(いんふぉめーしょん))を利用(りよう)した入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)を,来年(らいねん)の11月(がつ)までに導入(どうにゅう)します。
新(あたら)しい制度(せいど)では,日本(にほん)への入国(にゅうこく)を申請(しんせい)する外国人(がいこくじん)は,入国審査(にゅうこくしんさ)の際(さい)に専用(せんよう)の機器(きき)を使(つか)って顔写真(かおじゃしん)の撮影(さつえい)を受(う)けるとともに指紋(しもん)をよ読(よ)み取(と)らせた上(うえ)で,今(いま)と同(おな)じ入国審査官(にゅうこくしんさかん)の対面審査(たいめんしんさ)を受(う)けることになります。これは,2004年(ねん)1月(がつ)に米国(べいこく)で導入(どうにゅう)されたUS(ゆーえす)-VISIT(びじっと)に類似(るいじ)する制度(せいど)です。ただし,日本(にほん)の新制度(しんせいど)は,米国(べいこく)と違(ちが)い,査証申請(さしょうしんせい)の段階(だんかい)で電磁的方法(でんじてきほうほう)による生体情報(せいたいじょうほう)の提供(ていきょう)を求(もと)めるものではありません。
免除者(めんじょしゃ)ではない外国人(がいこくじん)が,顔写真(かおじゃしん)又(また)は指紋(しもん)の提供(ていきょう)を拒否(きょひ)した場合(ばあい)は,日本(にほん)への入国(にゅうこく)は許可(きょか)されず,退去(たいきょ)を命(めい)じられることになります。
入国管理局(にゅうこくかんりきょく)は,提供(ていきょう)を受(う)けた生体情報(せいたいじょうほう)を,要注意人物リスト(ようちゅういじんぶつりすと)(watch(うぉっち) list(りすと))と照合(しょうごう)します。照合(しょうごう)は,主(おも)に指紋(しもん)を利用(りよう)して,入国審査(にゅうこくしんさ)を遅延(ちえん)させないよう短時間(たんじかん)での処理(しょり)を考(かんが)えています。
この新(あたら)しい入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)の導入(どうにゅう)により,日本国民(にほんこくみん),外国人(がいこくじん)を含(ふく)む日本(にほん)の住民(じゅうみん)にとっても,渡航者(とこうしゃ)にとっても,日本(にほん)がより安全(あんぜん)・安心(あんしん)な国(くに)となることが期待(きたい)されています。
2. 適用対象者(てきようたいしょうしゃ)
 新制度(しんせいど)は,下(した)に掲(かか)げる免除者(めんじょしゃ)を除(のぞ)き,既(すで)に日本(にほん)に滞在(たいざい)している外国人(がいこくじん)が再入国(さいにゅうこく)する場合(ばあい)も含(ふく)め,日本(にほん)に入国(にゅうこく)する外国人全員(がいこくじんぜんいん)が対象(たいしょう)となります。

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上陸拒否期間内に不法入国した場合(もちろん上陸の特別許可を得た場合は別)は、

在留資格を取り消し、かつ、直ちに退去強制の対象となると、
入管のホームページに明記されています。

在留資格の取消し(入管法第22条の4)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html

本邦に在留する外国人の中には,偽りその他不正の手段により上陸許可等
を受け,あるいは,在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり,
犯罪を犯すなど,公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在している
ことから,在留資格制度をより適切に運用するため,平成16年の入管法の一部
改正において,在留資格の取消制度が創設されました(同年12月2日施行)。

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が
現に有する在留資格を取り消すことができます。

① 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の
判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

② 偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の
証 印等を受けた場合。例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在
留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象とな
ります。

③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受
けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対
象となります。

④ ①から③までに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の
証印 等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件
となってお らず,申請者に故意があることは要しません。

⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活
動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留している
ことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

また,在留資格の取消しに当たっては,事前に対象となる外国人から意見を聴取
することとされています。

さらに,上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合に
は, 直ちに退去強制の対象となりますが,上記③,④又は⑤に該当することを理
由に在留資格を 取り消された場合には,30日以内の出国猶予期間が付与され,
この間に自主出国する ことが認められています。

なお,指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の
対象となります。

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関連記事:「成田入管指紋採取の動画:永住外国人再入国エリアにて 」

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July 29, 2006

秘技☆日本の定住者ビザの応用編

tacchyです。

現実生活で、相談を持ちかけられていたフィリピン人の面倒をみて、書類の作成などを何ヶ月かしてきた案件です。
東京入管横浜支局でフィリピン人の「定住者」ビザをゲットしました。

一年前の話です。

日本で一番うるさいといわれる入管(東京入管横浜支局)を、正攻法で、例外ケースで陥落できたのです!☆

多くは(世間では)「定住者」の査証というと、日本人と離婚をして、その間に子供がおり、その子供を扶養する為に日本に滞在することを、法務省が「特別」に認めた、という印象も強いかとおもいます。
(私は、かつて、そうおもっていました)
また、そのケースであれば、多くはビザが発給されます。
今回は、実は、そういうケースではありません。
実際には、法務省の公示では、もっと広義のものが示されております。
が、未知の点もあり、不安なトライでした。

このフィリピン人は、日本人と離婚をし、その日本人との間には子供がおりませんでした。
それで、離婚後も、まだ残っていた配偶者の3年査証で、昼間はハム工場、夜は飲食店の洗い場でパートをしておりました。
そのふたつの仕事の証明などをもってして、日本に既に生活の基盤をもっている、ということで、「定住者」の査証を申請(正式にいえば、「在留資格の変更」です。配偶者ビザが切れる前に)しました。

私としても、初めて取り扱うケースであったため、これが通るかは半信半疑でした。

結果ですが、入管から、2度のインタビューと、追加書類などはありましたが、3ヶ月かからず、定住者のビザが、まずは、「1年」ですが、発給されました。

そして、今回、また延長の一年をゲットしました。

本件は、ちょっと例外的なものとお断りはしておきます。

実際、「定住者」の査証を申請するにあたって、その申請書に、その申請者の「身分」(カテゴリー)を選ぶ欄があります。
ここには、多岐にわたるものがいくつも書かれており、それをチェックするようになっているのですが、
本件のケースでは、該当するカテゴリーがなく、「その他」(others)を選んでおりますから。

やはり、申請理由での、「既に、生活基盤が日本にある」ということと、その事実や彼女を陳情するレター各種などが決め手になったかとおもわれます。

「国益にならない査証は、認める必要がない」、というのも法務省の見解でありますので、その範囲内にて、どう攻めるかでしょうね。
しかし、色々な可能性を、日本では秘めているものです。

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