tacchyです。
対象が全員ではないお話しですが、かなりの重要事項です。
しかし、この話しは、まだ、日比結婚者や、国際結婚者に、しられていないよう
です。
これに該当する方がお知り合いでいたら、しらせてあげてください。
私は、これに該当をしませんが、相談者が一杯いるので、記事をかかざるをえない・・・
過去、多くの、これに該当する日比結婚者に出会ってきました。
かなりの数です。
フィリピン人に日本在住経験があり、そのフィリピン人に不法滞在などの入管法
に触れる事項があった場合です。
入管法に触れる場合、当然、入管で指紋をとられますね。
これは、入管のサーバーに全部、蓄積されています。
その次の対応がどうだったかで、今後、かなり面倒なことになります。
一度、自国へ帰国しますね。
それで、その入出国が、本当の本名ではなかったケースでは、今度は本名を用い
て、正式に国際結婚をして、日本の婚姻ビザを取得してしまったケース。
また、その入出国が本名であっても、今度は、別な苗字氏名を使って、国際結婚
をし、日本の婚姻ビザを取得してしまったケース。
これらのケースでは、その後、婚姻ビザを延長していたり、永住ビザに切り替え
ていても、今後、それが取り消しをされる処置がされるようになりそうです。
まぁ、予想ですが、取り消されても、特別在留(在特、特在)が、よほど酷いケー
スでなければ認められるのではないかと思えますが。人道上ですね。
しかし、かなり面倒なことになり、また、特別在留で、何年か、面倒なことにな
り、その後、また、婚姻ビザを一からやっていかなければなりません。
入管は、上陸する外国人を、これまで蓄積した(入管法違反対象者)「指紋」
の照合を行うようなシステムになるそうです。
一度、里帰りをして、日本へ再入国をする時に、過去にまずいことがあった外国
人は、それでひっかかってしまいます。
あまくみないほうがいいですよ。
ソース元は色々ありますが、教えてもらったものの一部は下記です。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/biometric_info.html
個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)(生体情報(せいたいじょうほう):biometric(ばいおめとりっく) information(いんふぉめーしょん))を利用(りよう)した新(あたら)しい入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)の導入(どうにゅう)について
2006年(ねん)12月(がつ)
法務省(ほうむしょう)入国管理局(にゅうこくかんりきょく)
1. 概要(がいよう)
日本国政府(にほんこくせいふ)は,今年(ことし)の5月(がつ)にテロ(てろ)の未然防止(みぜんぼうし)を主(おも)な目的(もくてき)とする改正入管法(かいせいにゅうかんほう)を公布(こうふ)しました。 法務省入国管理局(ほうむしょうにゅうこくかんりきょく)は,改正法(かいせいほう)によって必要(ひつよう)とされる個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)(生体情報(せいたいじょうほう):biometric(ばいおめとりっく) information(いんふぉめーしょん))を利用(りよう)した入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)を,来年(らいねん)の11月(がつ)までに導入(どうにゅう)します。
新(あたら)しい制度(せいど)では,日本(にほん)への入国(にゅうこく)を申請(しんせい)する外国人(がいこくじん)は,入国審査(にゅうこくしんさ)の際(さい)に専用(せんよう)の機器(きき)を使(つか)って顔写真(かおじゃしん)の撮影(さつえい)を受(う)けるとともに指紋(しもん)をよ読(よ)み取(と)らせた上(うえ)で,今(いま)と同(おな)じ入国審査官(にゅうこくしんさかん)の対面審査(たいめんしんさ)を受(う)けることになります。これは,2004年(ねん)1月(がつ)に米国(べいこく)で導入(どうにゅう)されたUS(ゆーえす)-VISIT(びじっと)に類似(るいじ)する制度(せいど)です。ただし,日本(にほん)の新制度(しんせいど)は,米国(べいこく)と違(ちが)い,査証申請(さしょうしんせい)の段階(だんかい)で電磁的方法(でんじてきほうほう)による生体情報(せいたいじょうほう)の提供(ていきょう)を求(もと)めるものではありません。
免除者(めんじょしゃ)ではない外国人(がいこくじん)が,顔写真(かおじゃしん)又(また)は指紋(しもん)の提供(ていきょう)を拒否(きょひ)した場合(ばあい)は,日本(にほん)への入国(にゅうこく)は許可(きょか)されず,退去(たいきょ)を命(めい)じられることになります。
入国管理局(にゅうこくかんりきょく)は,提供(ていきょう)を受(う)けた生体情報(せいたいじょうほう)を,要注意人物リスト(ようちゅういじんぶつりすと)(watch(うぉっち) list(りすと))と照合(しょうごう)します。照合(しょうごう)は,主(おも)に指紋(しもん)を利用(りよう)して,入国審査(にゅうこくしんさ)を遅延(ちえん)させないよう短時間(たんじかん)での処理(しょり)を考(かんが)えています。
この新(あたら)しい入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)の導入(どうにゅう)により,日本国民(にほんこくみん),外国人(がいこくじん)を含(ふく)む日本(にほん)の住民(じゅうみん)にとっても,渡航者(とこうしゃ)にとっても,日本(にほん)がより安全(あんぜん)・安心(あんしん)な国(くに)となることが期待(きたい)されています。
2. 適用対象者(てきようたいしょうしゃ)
新制度(しんせいど)は,下(した)に掲(かか)げる免除者(めんじょしゃ)を除(のぞ)き,既(すで)に日本(にほん)に滞在(たいざい)している外国人(がいこくじん)が再入国(さいにゅうこく)する場合(ばあい)も含(ふく)め,日本(にほん)に入国(にゅうこく)する外国人全員(がいこくじんぜんいん)が対象(たいしょう)となります。
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上陸拒否期間内に不法入国した場合(もちろん上陸の特別許可を得た場合は別)は、
在留資格を取り消し、かつ、直ちに退去強制の対象となると、
入管のホームページに明記されています。
在留資格の取消し(入管法第22条の4)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html
本邦に在留する外国人の中には,偽りその他不正の手段により上陸許可等
を受け,あるいは,在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり,
犯罪を犯すなど,公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在している
ことから,在留資格制度をより適切に運用するため,平成16年の入管法の一部
改正において,在留資格の取消制度が創設されました(同年12月2日施行)。
法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が
現に有する在留資格を取り消すことができます。
① 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の
判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
② 偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の
証 印等を受けた場合。例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在
留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象とな
ります。
③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受
けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対
象となります。
④ ①から③までに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の
証印 等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件
となってお らず,申請者に故意があることは要しません。
⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活
動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留している
ことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
また,在留資格の取消しに当たっては,事前に対象となる外国人から意見を聴取
することとされています。
さらに,上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合に
は, 直ちに退去強制の対象となりますが,上記③,④又は⑤に該当することを理
由に在留資格を 取り消された場合には,30日以内の出国猶予期間が付与され,
この間に自主出国する ことが認められています。
なお,指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の
対象となります。
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