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August 20, 2006

フィリピンのビザ(査証)

tacchyです。

海外で暮らしたり、事業をしたり、往復をするには、一番の基礎となるビザ(査証)です。

フィリピン、タイとなると、あまりにもレベルの低い(海外にでるべきではない)日本人が多い関係もあって、不法滞在その他の不良行為をよく聞きます。
私の知人の先生で、そういう不良邦人が入管で拘束されているのを助けたケースがあります。
その先生の任侠と人情の世界には頭があがりませんが、私は絶対、手を差し伸べません。
私としては、こんな基礎も守れない日本人は、海外にでるべきではないと強くいいたいし、それで暴走した結果どうなろうが、しったことではないです。むしろ、日本人として大きな迷惑をこうむっています。

さて、フィリピンにおける外国人のビザの概要を説明します。

まず、ちょっとした旅行なら

1.EO21

これは、事前に査証を申請する必要もありません。日本国旅券を持っていれば、入国の時、審査官から「ふさわしくない外国人」と判定されない限り、その場でもらえます。
入国日から22日間滞在可能です。

2.9-(a) 短期査証

入国から60日間滞在できる査証です。

また、補足ですが、1.EO21や、2.短期ビザ の延長は、一年まで位が通例です。

3.9-(b) トランジット・ビザ

4.9-(c) 船員向けビザ

5.9-(d) 条約投資家ビザ

日本、ドイツ、アメリカ人にのみ対象。
フィリピン現地法人の出資比率が、この対象国の国籍によって51%以上をしめる企業に働く、対象国の国籍人に与えることができる。
但し、役職が管理職である必要がある。

尚、私の経験から、その家族も取得可能ですよ。

6.9-(e) 外交官ビザ

外交官、政府機関、大使館で働く人とその家族向けのビザ

7.9-(f) 留学ビザ

フィリピンの大学、大学院ほかでは、フィリピン国家からきちんと認定をされていない学校がありますので、その場合は、この取得は不可能。

8.9-(g) 労働ビザ(雇用ビザ)

フィリピン人が51%以上の株式を所有する企業で働く外国人を対象としたビザ

9.SIRV 特別投資家用居住ビザ

10.SRRV 特別居住引退ビザ

11.13-(a) 結婚ビザ(一年)

フィリピン人と婚姻をして、かつ、フィリピンに居住する場合、最初の一年間に与えられるビザ

12.13-(a)AMEND 結婚ビザ(永住)

上記の13-(a)の一年を過ぎて申請し、もらえる永住権。

13.バリクバヤン査証

フィリピン人が帰国(タガログ語で、バリクバヤン=帰国者)する際、同行した外人家族に「便宜上」与えられる一年間のビザ。

尚、これらは、ビザの一覧であって、このなかに、就労制限があったり、就労不可のビザが色々あります。

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Comments

蚊にさされた時、凄い威力!! 

試してみてね。おいしいよ。


Posted by: naka_kakishima@yahoo.co.jp | June 17, 2009 at 04:06 PM

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